この記事では海外渡航や移住に関する専門用語や手順等について説明していますが、内容の正確性は保証しません。僕自身専門家ではないので、正確な表現ではない可能性があります。正確なことは必ず渡航国の大使館や移民局のホームページ等を確認してください。この記事の内容によって生じた不利益の責任は負いかねますので予めご了承ください。
オーストリア在留許可申請することになると、色々と聞きなれない手続きも増えてきますよね。
このアポスティーユもその1つです。
この記事では「アポスティーユって何よ?一体何をどう手続きしたらいいの?」って人のために、分かりやすく申請方法や手続きにかかる期間など、僕の体験談を交えて説明したいと思います。
アポスティーユとは、公印確認と同じく、自治体等が発行した公文書に対する外務省の証明で、「この文書は間違いなく日本の公的機関が発行した公文書だよ」というものになります。
外国で結婚や査証取得など何かしらの手続きをする際に、相手国機関から公文書を求められた場合にこの外務省の証明が必要になる場合があるのです。
これには『アポスティーユ』と下記の『公印確認』の2種類があります。アポスティーユを取得すると、ハーグ条約加盟国を相手にして書類を提出する際に、在日本の大使館や領事館の認証を得たものとみなしてそのまま提出することができます。
ハーグ条約には100以上の国が加盟しており、大抵の国に公文書を提出する際にこのアポスティーユが必要になるでしょう。
もちろんオーストリアも加盟国で、在留許可申請の際に必ず必要になります。
公印確認は、アポスティーユと違ってハーグ条約に加盟していない国に対して何か公文書を提出するときに必要になります。
公印確認の場合は、外務省に申請して公印確認をした後に、大使館や領事館で認証を得る手続きが必要なので、アポスティーユの場合よりも1ステップ作業が多くなる感じですね。
さて、オーストリアに在留許可申請をする際に、アポスティーユが必要になるのは『戸籍謄本』と『無犯罪証明書』です。
今は便利な世の中で、マイナンバーカードを使えば戸籍謄本をコンビニで印刷できるんですよね。役所に行く必要なし。
僕の場合は、家族4人での在留許可申請を予定していたので、4部印刷し、アポスティーユの申請書と同封して外務省に送りました。(いっぺんに申請するなら1部でいいのかもしれませんが、いざ現地で申請する際にやっぱり4部必要だ!なんてことになったらとんでもない事になるので、安全のために4部準備しました。)
無犯罪証明書は各地の県警で発行してもらえます。これは少し発行までに時間が必要なので、取得した後にアポスティーユの手続きが必要なことも踏まえてよく計画をした方がいいです。
無犯罪証明書は申請時点から3ヶ月以内のものを提出する必要があるので、早く発行しすぎると在留許可申請に使えなくなったりもしますから、早すぎず遅すぎず絶妙なタイミングをよく計画しましょう。
アポスティーユの申請方法はそんなに難しくありません。
以下の外務省のHPに記載がある通りですが、一応説明していきます。
オーストリアの在留許可申請の場合は、『戸籍謄本』と『無犯罪証明書』を必要部数準備します。
外務省のHP(こちら)から申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。
戸籍謄本と無犯罪証明書に対して行う場合は、それぞれに対して1枚ずつ、計2枚の申請書を作成します。
認証してほしい文書、申請書、返送用レターパックライトを同封して、外務本省(東京)もしくは分室(大阪)に郵送します。
簡単でしょ?ちなみに申請手数料は無料です!必要なのは郵送費用のみになります。
僕の場合は、6/3に申請書一式を送付して、6/11に返送されてきました。まあ地方だとこんな感じですかね。
外務省のHPには“原則受領した3開庁日後に証明済み書類を郵便で返却します”と記載がありますので、急ぎの場合は速達で送ったり、直接窓口に持ち込んだりすればもう少し早くなるかもしれません。(ただし、原則郵送での手続きを推奨されています。)
いかがでしょうか?
慣れない手続きで聞いたこともない単語だから身構えてしまいますが、やってみたらそんなに手続き自体は難しくありません。
計画的に準備を進めていきましょう。